全日本抜刀道連盟 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は、全日本抜刀道連盟(英語名称:All Nippon Battodo Federation、以下「本連盟」という)と称する。
(本部及び事務局)
第2条 本連盟の本部(以下「本部」という)は、第5条第1項第2号に定める事務局の長の居所に置く。
2. 本部は、次章以降に定める各機関及び本部役員をもって構成する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は、抜刀道の普及及び伝承を志す国内外の団体・道場等との相互交流並びに親睦を図るとともに、国際的な文化交流を通じて、本連盟の抜刀道並びに我が国の歴史及び文化を広く国内外に普及させることを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 本連盟が制定する制定形及び試斬の普及・伝承のための講習会及び研修会の開催
(2) 本連盟の抜刀道における段位及び称号の審査並びに認定
(3) 本連盟が主催する抜刀道大会の開催及び運営
(4) 国際文化交流を通じた抜刀道の海外普及事業
(5) その他、本連盟の目的を達成するために必要と認められる事業
第3章 機関及び本部役員
(機関及び事務分掌)
第5条 本連盟に、次の機関を置く。
(1) 理事会
(2) 事務局
(3) 総務部
(4) 会計部
(5) 事業部
(6) 指導部
(7) 渉外部
(8) 広報部
(9) 審判部
(10) 国際部
2. 前項の各機関における事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 理事会:第6条第1項各号に規定する本部役員及び第7条に規定する理事(以下「理事等」という)による合議体をもって構成し、次の事項を審議及び決議する。
ア. 会長、副会長、理事長及び副理事長の選出に関する事項
イ. 前項第2号から第10号に掲げる各機関の長、副長及び監事の選出に関する事項
ウ. 総会に提出する議案の策定に関する事項
エ. 総会の決議事項の執行に関する事項
オ. その他、総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
カ. 本連盟の各機関を統括し、連盟運営全般を掌理する事項
(2) 事務局:次の業務を管轄する。
ア. 本連盟の各機関並びに加盟支部との連絡及び調整に関する事項
イ. 役員名簿及び会員名簿等の作成並びに管理に関する事項
ウ. 連盟規約、内規並びに各種会議の議事録の管理に関する事項
エ. 段位及び称号の証書の発行に関する事項
オ. 会計部と連携した予算案の策定並びに予算の執行に関する事項
(3) 総務部:本連盟の会務全般の企画、立案並びに規約・内規に関する事項を管轄する。
(4) 会計部:本連盟の会計業務全般並びに年間収支決算報告に関する事項を管轄する。
(5) 事業部:年間事業計画の立案、報告並びに各機関と連携した抜刀道大会、講習会等の開催に関する事項を管轄する。
(6) 指導部:講習会の開催並びに連盟制定形及び試斬の研究、指導に関する事項を管轄する。
(7) 渉外部:他武道団体等との折衝、連絡並びに連盟の目的達成のための調査、研究に関する事項を管轄する。
(8) 広報部:連盟事業の対内外への広報、啓発並びに広告掲載に関する事項を管轄する。
(9) 審判部:大会競技審判員の育成並びに大会競技判定基準の策定に関する事項を管轄する。
(10) 国際部:海外における講習会、昇段審査の実施並びに海外支部との連絡及び調整に関する事項を管轄する。
3. 第1項に定める機関のほか、本連盟に2名以上の監事を置く。監事は他の機関から独立して次の職務を行う。
(1) 本連盟の資産状況及び会計業務の監査、並びにその結果の理事会への報告
(2) 会員の非違行為に関する調査、並びにその結果の理事会への報告
(本部役員)
第6条 本連盟に、次の本部役員を置く。
(1) 会長:1名
(2) 副会長:若干名
(3) 理事長:1名
(4) 副理事長:若干名
(5) 第5条第1項第2号から第10号までに掲げる各機関の長及び副長
(6) 監事:2名以上
2. 本部役員は、会員の中から理事会において互選により選出する。ただし、会長及び理事長については、日本国籍を有し、かつ日本国内に居住する会員に限るものとする。
3. 本部役員は、他の役職を兼任することができる。ただし、監事は他の本部役員又は理事を兼ねることはできない。
4. 本部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5. 前項の規定にかかわらず、任期満了時に後任の役員が選任されていない場合は、後任者が選任されるまでの間、その職務を行うものとし、任期は満了後最初の通常総会が終結するまで延長される。
6. 増員又は補欠により就任した本部役員の任期は、他の現任者又は前任者の任期の残存期間とする。
7. 本部役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議に基づき、これを罷免することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他本部役員としてふさわしくない行為があったとき。
(理事)
第7条 第10条の規定により本連盟の支部として登録された団体の長(以下「支部長」という)を、本連盟の理事とする。
(名誉会長、顧問等)
第8条 本連盟に、理事会の推薦に基づき、名誉会長、顧問、相談役及び参与(以下「顧問等」という)を置くことができる。
2. 顧問等は、理事会の求めに応じて、本連盟の運営に関し意見を述べることができる。
(本部役員の職務)
第9条 本部役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本連盟を代表して会務全般を統括し、会議の決議に基づく事項を会員に周知する。また、総会及び臨時総会を招集してその議長を務め、第13条第2項各号に掲げる議案を提出する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に会務があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序により、その職務を代理し又はその職務を行う。
(3) 理事長は、本連盟の業務を執行し、事業の運営及び管理を行う。また、理事会及び臨時理事会を招集してその議長を務め、第14条第2項各号に掲げる議案を提出し、決議に基づく業務を掌理する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に会務があるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序により、その職務を代理し又はその職務を行う。
(5) 第6条第1項第3号に定める各機関の長及び副長は、第5条第2項第2号から第10号までに定める事務分掌を掌理し、執行する。
第4章 支部及び会員
(支部)
第10条 本連盟は、第3条の目的に賛同して加盟する国内外の団体及び道場等を本連盟の支部(以下「支部」という)として承認し、本部がこれを統括する。
2. 支部の新設は、理事会の審議及び決議を経て承認されるものとする。
3. 前項の規定により承認された支部は、別途定める支部登録費を速やかに納入しなければならない。
4. 本部は、前項の支部登録費の納入を確認した後、当該支部を登録し、別途定める支部認定書を発行する。
5. 支部は、毎会計年度、当該支部を代表する支部長を選出し、本部に登録しなければならない。
6. 支部の名称は、原則として所在する国名又は地域名等を冠した当該団体固有の名称とする。
(会員)
第11条 本連盟の会員資格は、毎会計年度、原則として支部長からの申請に基づき、本部に別途定める年会費を納付し、登録を完了することによって取得する。
2. 会員の区分は、次のとおりとする。
(1) 正会員:日本国内に在住する会員、及び年会費を納付した海外支部の長
(2) 海外会員:海外に在住する正会員以外の者で、年会費を納付した者
3. 本連盟の事業を賛助するため、個人又は団体による賛助会員を設けることができる。
4. 本部は、登録された会員に対し、別途定める会員手帳を発行する。
5. 会員は、本連盟の事業に積極的に協力し、その目的達成に尽力する義務を負う。
6. 会員は、第6条第1項第1号から第3号に定める本部役員又は所属する支部長の推薦に基づき、第7章に規定する本連盟の段位及び称号(以下「段位等」という)の審査を受ける権利を有する。
7. 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 正当な理由なく、継続して1年以上年会費を滞納したとき。
(3) 会員本人が死亡し、又は所属する支部が消滅したとき。
(4) 本規約の規定に基づき除名されたとき。
8. 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決及び総会の承認を経て、これを除名することができる。
(1) 本連盟の名誉を毀損し、又は第2章に定める目的及び事業に反する行為をしたとき。
(2) 刑事事件等により有罪判決を受けたとき。
(3) 反社会的勢力又はこれに準ずる者との交際・関係性が認められたとき。
(4) その他、本規約に著しく違反する行為があったとき。
第5章 会議
(会議の種類及び開催)
第12条 本連盟の決議及び執行に関する会議は、総会、理事会及び臨時理事会(以下「会議」という)とする。
2. 通常総会は年1回、通常理事会は年1回以上開催する。
3. 連盟の運営上、緊急に決議を要する重要議案については、臨時理事会を招集して審議及び決議を行うことができる。ただし、当該決議事項については、事後に開催される直近の総会において承認を得なければならない。
(総会)
第13条 総会は、正会員をもって構成する。
2. 総会は、次の事項を審議し、決議する。
(1) 事業報告、事業計画、収支決算報告及び収支予算案の承認
(2) 理事会において選出された本部役員の選任の承認
(3) 本部役員の罷免及び会員の除名の承認
(4) 本部役員の職務及び報酬に関する事項
(5) 規約及び重要な規程の改廃
(6) その他、連盟運営に関する重要事項
3. 総会を招集するときは、開催日時の少なくとも1週間前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項(議案)を記載した書面又は電磁的方法により会員に通知しなければならない。なお、事前の通知にない緊急動議についての議決は行うことができない。
(理事会)
第14条 理事会は、理事等をもって構成する。
2. 理事会は、次の事項を審議し、決議する。
(1) 総会に付議すべき議案の策定
(2) 段位・称号の認定、及び審判員の公認
(3) 支部の開設及び新設の承認
(4) その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
3. 理事会及び臨時理事会を招集するときは、開催日時の少なくとも1週間前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければならない。なお、前項第1号に関する緊急動議についての議決は行うことができない。
(定足数及び決議等)
第15条 各会議の定足数は、次のとおりとする。
(1) 総会は、正会員の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
(2) 理事会は、理事等の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立する。
(3) 出席できない評決権者は、書面又は電磁的方法により、他の評決権を有する出席者にその評決権の行使を委任することができる。この場合において、当該評決権者は出席者数に算入する。
(4) 本連盟の解散、規約の改正、役員の罷免及び会員の除名に関する決議を行う会議は、前各号の規定にかかわらず、評決権を有する者の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって定足数とする。
2. 各会員の評決権は平等とする。ただし、議決について特別の利害関係を有する会員は、当該議事の決議に加わることができない。
3. 会議の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した評決権者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第16条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、事務局において保管しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者数(委任状提出者数を含む。ただし、理事会においては出席者氏名及び委任者・被委任者の氏名を明記する)
(3) 議事の経過の概要及びその結果(決議事項)
(4) その他、必要と認められる事項
2. 作成した議事録は、書面又は電磁的方法により速やかに会員に報告するものとする。
第6章 資産及び会計
(会計年度)
第17条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(歳入歳出)
第18条 本連盟の歳入は、会員からの年会費、段位・称号の審査料及び認定料、事業収入その他の収入をもって充て、歳出は第3章等に定める事業の執行に伴う一切の費用をもって充てる。
2. 支部登録費、年会費、段位・称号の登録料等の額及び納付方法については、別途定める規程による。
3. 会員の慶弔費、本部役員の報酬・出張旅費、及び各種事業補助費等の支給基準については、別途定める規程による。
4. 予算超過又は予算外の予期せぬ支出に充てるため、予算内に予備費を設けることができる。予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。
5. 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の決議を経て、既定予算の追加又は更正(補正予算の策定)をすることができる。
(会計監査)
第19条 会計部長は、毎会計年度終了後、収支決算報告書を作成し、監事の監査を受けなければならない。
2. 前項の収支決算報告書は、監事の監査報告書を添えて通常理事会の審議を経た上、通常総会に提出してその承認を得なければならない。
第7章 段位・称号
(段位・称号審査委員会)
第20条 本連盟の段位及び称号の審査を行うため、段位・称号審査委員会(以下「審査委員会」という)を置く。
2. 審査委員会の委員は、別途定める規程に基づき、理事会において選出する。
(段位等の認定及び登録)
第21条 本連盟の段位等の認定は、別途定める審査基準及び規程に基づき執り行う。
2. 段位等を認定した場合は、別途定める認許状(証書)を当該会員に交付するとともに、その内容を段位等登録簿に記載し、本部に永久保管するものとする。
(審査料及び登録費)
第22条 段位等の審査を受けようとする会員は、別途定める審査料を事前に納付しなければならない。
2. 前項の審査に合格し、段位等の認定を受ける会員は、別途定める登録料(認定料)を速やかに納入しなければならない。
(段位等の登録抹消)
第23条 会員が第11条第8項の規定により除名処分となった場合、審査委員会は理事会の決議を経て、当該会員が保有する本連盟の段位等の登録を抹消することができる。
附則
- 昭和63年1月1日 制定
- 令和8年7月21日 改定